家賃を払えない場合どうなる?滞納リスクと支払えない時の対処法も解説

家賃がは払えない場合の対処法

「収入が減ってしまい、家賃を払えない」「家賃を滞納してしまったら、マンション・アパートから退去させられるのだろうか」と不安な方もいるのではないでしょうか。

結論から言いますと、家賃が払えなくてもすぐに退去させられることはありません。

借家人は法律で保護されていて、1~2ヶ月分の家賃を滞納したくらいでは、強制退去させられないからです。

また強制退去に至るまでには法的な手続きを経る必要があるため、時間がかかります。

しかし3~6ヶ月以上家賃滞納が続き、大家さん・管理会社との信頼関係が崩れてしまうと、最終的には強制的に退去させられるでしょう。

この記事では、「家賃を滞納するとどうなるのか」と「家賃を払えない場合の対処法」を紹介します。

最後まで読んでいただければ、「家賃を払えない場合にやるべきこと」「家賃滞納を防ぐためにできること」がわかるはずです。

家賃が払えない緊急時に使える!
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※2 お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
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※5 結果のご案内は、お申込の曜日や時間帯によって翌日以降となる場合があります。
※6 お借入に関しては受付状況により異なりますが、ご希望に添えない場合がございます。
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家賃を支払わないままでいるとどうなる?

「家賃滞納を続けている場合に起こること」を、時系列で紹介します。

  1. 家賃の支払いを催促される
  2. 督促状(内容証明郵便)が届く
  3. 連帯保証人に連絡がいく
  4. 賃貸契約解除の通知(内容証明郵便)が届く
  5. 裁判を起こされて強制退去となる

順番に解説するので参考にしてみてください。

1.家賃の支払いを催促される

家賃を滞納した場合、まずは大家さんや管理会社から家賃の支払いを催促されます。

「うっかり振込を忘れた」「一時的に口座残高が足りなくて引き落とせなかった」という事情があるかもしれませんので、まずは「家賃が振り込まれていませんよ」という軽めのお知らせが届くのですね。

大家さんや管理会社によって催促のタイミングは異なりますが、たいていは家賃を滞納してから1週間ほどで連絡があります。

連絡手段は「訪問」「電話」「郵送」「メール」などさまざまです。

うっかり家賃の支払いを忘れていた場合は、催促された時点ですぐに支払いましょう。

2.内容証明郵便で督促状が届く

催促されたのに家賃を払わなかった場合、内容証明郵便で督促状(とくそくじょう)が届きます。

督促は催促よりも強い印象のある言葉です。

催促しても払わない人に対しては、強い言葉で家賃支払いを促すのですね。

実際、督促状には「○月○日までに支払いがなければ、賃貸契約を解除します」といった強めの文面が含まれています。

また内容証明郵便は「いつどんな文書を誰宛に出したか」と証明する郵便物なので、督促状は強制退去を求める裁判で証拠として使われます。

督促状が届いた時点で「大家さんや管理会社に、支払い能力や支払うつもりがないと思われている」と認識する必要があります。

信頼を失いかけていますので、督促状が届いたらすぐ家賃を支払いましょう。

3.連帯保証人に連絡がいく

督促状が届いたのにまだ家賃滞納を続けていると、大家さん・管理会社から連帯保証人に連絡が入ります。

連帯保証人に「借家人(入居者)が家賃を払わないから、代わりに払ってください」と促すためです。

連帯保証人の責任範囲には制限(極度額)があるものの、基本的には借家人と同等の責任を負うため、家賃の支払いを拒むことはできません。

なお入居時に連帯保証人ではなく保証会社を利用した場合には、大家さん・管理会社から保証会社に連絡が入ります。

保証会社が家賃を立て替えた場合には、保証会社から支払いの督促が入ることとなります。

「連帯保証人に家賃滞納がバレる」「支払いの面で迷惑をかけてしまう」といったデメリットがありますので、連帯保証人に連絡が入る前に自力で支払うのが理想です。

4.賃貸契約解除の通知(内容証明郵便)が届く

連帯保証人も家賃を払えなかった場合には、賃貸契約解除の通知が届きます。

長期間、誰も家賃を払っていないのですから、住み続けられないのは当然ですね。

賃貸契約解除の通知が届くタイミングは、家賃滞納から3~4ヶ月後が一般的です。

契約解除された後も住み続けると「不法占拠」になってしまいます。

「賃貸契約解除の通知」は、住む家を失う一歩手前です。

強制退去を食い止めるためには、契約解除通知を受けた時点で滞納を解消する必要があります。

5.裁判を起こされて強制退去となる

賃貸契約解除後も賃貸物件に住み続けて不法占拠状態になると、裁判を起こされ、最終的に強制退去となります。

長期間家賃滞納を続けている以上、裁判では大家さんが有利だからです。

裁判で「家賃を支払う」と約束して和解できるケースもありますが、和解できない場合は退去せざるを得ないと認識しておきましょう。

どうしても家賃を払えない場合、待っているのは「大家さんと決めた退去日までに自主退去する」「強制退去させられる(強制執行)」のどちらかです。

強制執行では、裁判所職員である執行官によって家具や身の回りのものが部屋から運び出され、荷物は倉庫に保管されてしまいます。

荷物を引き取らない場合は、貸主によって処分されます。

家賃滞納が長引くほど退去の可能性は高まりますので、「早めに支払う」あるいは「大家さん・管理会社と話し合って支払い意欲を示す」ことが大切です。

家賃滞納した場合に考えられるリスク

家賃滞納には、強制退去以外にも以下のようなリスクが考えられます。

  • 支払う家賃が増える
  • 人間関係のトラブルにつながる
  • ローン契約やクレジットカード発行が難しくなる
  • 給料が差し押さえられる

順番に解説するので参考にしてみてください。

支払う家賃が増える

家賃を滞納した場合には、支払う家賃の総額が増えます。

滞納した家賃に、遅延損害金(延滞利息)が加算されるからです。

「うっかりミスでの支払い忘れ」「滞納期間が短い」という場合は遅延損害金が請求されないケースも多いですが、法律上は滞納したら遅延損害金を請求されても文句は言えません。

なお個人が家を借りる場合、遅延損害金の年利は上限14.6%です(契約書で利率が決まっていない場合は年利3.0%)。

つまり家賃50,000円の部屋で30日家賃を滞納した場合、契約書で定められた遅延損害金の年利が14.6%だと、以下の遅延損害金が加算されます。

遅延損害金=50,000円×14.6%÷365×30日=600円

「滞納期間が長期化している場合」や「家賃が高い場合」は遅延損害金の額も大きくなるため、できるだけ滞納期間を短くすることが大切です。

人間関係のトラブルにつながる

家賃滞納が人間関係のトラブルにつながることもあります。

連帯保証人を立てている場合、借家人(入居者)が家賃を滞納すると、連帯保証人に支払義務が生じるからですね。

長期間に渡って滞納を続けていると、連帯保証人に請求される総額も大きくなります。

そのため連帯保証人に金銭面で多大な迷惑をかけてしまい、信頼を失ったりトラブルになったりすることも考えられます。

人間関係を円満に保つためにも、自分の家賃は自分で払いたいものですね。

ローン契約やクレジットカード発行が難しくなる

家賃滞納が原因で、新規の「住宅ローン・カーローン契約」や「クレジットカード発行」が難しくなる可能性もあります。

保証会社を利用していると、家賃滞納の記録が保証会社を通じて信用情報機関に記録されるケースがあるからです。

信用情報機関は個人の取引情報を記録している機関で、日本には「CIC」「日本信用情報機構(JICC)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」などがあります。

銀行や信販会社は、ローンやクレジットカードの審査にあたり、信用情報機関から申込者の信用情報を取り寄せます。

そのため信用情報機関に家賃滞納が記録されると、ローンやクレジットカードの審査に通過するのが難しくなるのです。

「家賃と同じように、ローンやカードの支払いも滞納するのでは」を思われてしまうからですね。

他の賃貸物件に住もうとする際も、「家賃を滞納した」という過去が原因で、保証会社の審査に通らない可能性があります。

家賃滞納が、将来の生活にも大きく影響することを認識しておきましょう。

なお連帯保証人を立てている場合(保証会社を利用していない場合)には、家賃を滞納しても信用情報機関に記録される可能性は低いと考えられます。

給料が差し押さえられる

家賃を払えなくて賃貸物件から退去した場合でも、滞納した家賃の支払義務は残ります。

そのため滞納した家賃をずっと支払わずにいると、給料が差し押さえられかねません。

債権者(大家さんや保証会社)が裁判を起こすと、差し押さえ可能になります。

入居申込書に勤務先を記入するのは、入居審査の判断材料にするとともに、不動産会社が「滞納時の給料差し押さえ」も視野に入れているからです。

給料が差し押さえられると、会社から給料が振り込まれる際に、滞納した家賃分の金額が差し引かれます。

ただし給料を全額差し押さえられると生活できなくなるので、差し引かれる額は手取り額の1/4までと決まっています。

しかし1/4でもダメージは大きいですよね。

しかも会社には「給料の差し押さえ命令書」が届くため、上司や同僚に家賃滞納を知られてしまい、あなたに対しての印象がマイナスへと繋がりかねません。

「出世コースから外される」「白い目で見られる」といった社会的なダメージも覚悟する必要も出てくることでしょう。

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※2 審査の状況によっては、連絡が必要な場合もあります。

家賃が払えない場合の対処法

「どうしても今月は家賃が払えそうにない」

家賃が払えないとわかったときにやるべきことは、「相談・連絡」と「お金をつくる」ことです。

具体的な対処法は次のとおり。

  • 大家さんや管理会社に相談する
  • 連帯保証人に連絡する
  • カードローンやキャッシングでお金を工面する
  • 家族や友人からお金を借りる
  • 日払いでお金を稼ぐ
  • リサイクルショップやフリマアプリで持ち物を売る

順番に解説するので参考にしてみてください。

大家さんや管理会社に相談する

「今月の家賃は支払えそうにない」とわかった段階で、すみやかに大家さんや管理会社へ相談しましょう。

「家賃が払えない事情」と「支払いたい気持ちがあること」を伝える必要があるからです。

「勤務先の経営状態が悪化し、給料が減ってしまった」「バイト先で勤務シフトを減らされてしまった」など、事情に納得してもらえれば、家賃の支払いを待ってもらえることもあります。

また滞納していても、大家さん・管理会社と連絡をとって「支払い予定日」や「支払い計画」を伝えていれば、裁判には至らないケースも多いです。

一方連絡なしに滞納してしまうと、大家さん・管理会社との信頼関係が損なわれてしまい、裁判や強制退去につながりやすくなります。

支払いの見通しや謝罪の気持ちを伝えるためにも、滞納しそうになったら大家さん・管理会社に自分から連絡しましょう。

連帯保証人に連絡する

賃貸物件を借りる際、連帯保証人を立てて契約した人は、保証人になってくれた人にも家賃の支払いが難しいことを連絡しましょう。

家賃の支払いができなかった場合、連帯保証人に支払い義務が生じるため、前もって相談することで対応してもらえる可能性もあるからですね。

連帯保証人としても、支払いに間に合うよう対処しておいた方が、遅延損害金などの無駄な負担も軽減できます。

また、前もって支払いができないことを聞かされているのと、「滞納してしまった」と連絡をするのとでは印象も変わってくるでしょう。

ただ信用問題にも関わってくるので、何度も「家賃が払えそうにない」という連絡をする状況だけは避けてください。

カードローンやキャッシングでお金を工面する

一時的にお金が足りないだけなら、カードローンやキャッシングでお金を工面する方法もあります。

カードローンやキャッシングだと、すぐに現金が用意できるからですね。

例えばカードローンならオンラインで24時間申込可能なので、即日融資を受けられることもあります。

またクレジットカードにキャッシング枠がついているなら、申込不要ですぐお金をおろせます。

ただしカードローンやクレジットカードの金利は高いので、継続的・長期的に利用するには向いていません。

短期的かつ計画的に使える場合のみ利用しましょう。

家族・友人からお金を借りる

家族や友人からお金を借りる方法もあります。

知り合いなら無利子でお金を貸してくれる可能性が高いからですね。

ただし家賃は数万円程度のまとまった金額となりますので、相手にとって負担にならないか見極める必要があります。

また「借りたお金を返さない」といったことがあると、人間関係のトラブルに発展しかねないので気をつけてください。

返済できる額だけ借り、約束した日までに確実に返済しましょう。

日払いバイトでお金を稼ぐ

日払いバイトでお金を稼ぐのもひとつの方法です。

通常のアルバイトだと、給料日まで待たなくてはいけませんが、日払いバイトなら即日でお金が手に入るため、家賃支払日までに間に合う可能性があります。

軽作業のバイトなら、作業が覚えやすくて簡単に始められますし、日払いに対応しているケースも多いです。

引越しバイトも日払いに対応していることが多く、「土日のみ勤務」も可能なので、本業がある人には両立しやすいメリットがあります。

ただし、会社員が日払いバイトをする際は、勤務先の就業規則に違反しないか必ず確認しましょう。

また、家賃支払日までに家賃分を稼げない可能性もあるので注意してください。

リサイクルショップやフリマアプリで持ち物を売る

もし身の回りの持ち物でお金になりそうなものがあるなら、「リサイクルショップ」や「フリマアプリ」で売るのもいいでしょう。

借金などと違い、持ち物を手放すだけで収入になるからですね。

とくにリサイクルショップは、持ち込めばすぐに現金化できるので、家賃支払日までに時間がないという人に使えます。

ただし、家賃全額の収入を得るためには、「ブランド品」「最新家電」「楽器」といった高額で買い取りできるものでないと難しい可能性が。

また「リサイクルショップに持ち込んだのにお金にならなかった」「フリマアプリでまったく売れない」など、現金化できないケースもあるため、必ず収入が得られる方法ではないことを理解しておきましょう。

家賃を滞納してしまった場合の対処法

「家賃の支払日までにお金が用意できなかった…」

家賃を滞納してしまった場合の対処法は、すみやかに今後の支払いについての連絡や相談を行うことです。

具体的な連絡・相談先は以下の通り。

  • 大家さんや管理会社に早めに連絡して事情を伝える
  • 連帯保証人に連絡する
  • 保証会社と交渉する
  • 行政や法テラスに相談する

順番に解説するので参考にしてみてください。

大家さんや管理会社に早めに連絡して事情を伝える

家賃を滞納してしまったら、すみやかに大家さんや管理会社に連絡をして謝罪してください。

早急に謝罪を行い、支払う意思があることを伝えれば信頼関係も維持できますし、滞納リスクも軽減できるでしょう。

連絡の際は、「支払いできなかった理由」「いつまでに支払うか」を具体的に伝え、支払い方法について確認してください。

指定された口座へ振り込むのか、大家さんや管理会社から持ち込むのかの指示があります。

また、すぐに支払いが厳しい場合は時期や分割払いが可能かなどの交渉を行いましょう。

連帯保証人に連絡する

滞納後すぐに家賃が支払えないようなら、連帯保証人にも連絡を入れておくようにしましょう。

連帯保証人を立てて契約している場合、家賃滞納が続けば連帯保証人に連絡が入るので、前もって自分の口から事情を話しておいたほうが信頼関係も維持しやすいからです。

突然、大家や管理会社から滞納している旨の連絡が入ると、連帯保証人にも心配や迷惑をかけてしまいます。

滞納が続きそうなら、家賃滞納の解決に向けての相談も行ってください。

保証会社と交渉する

連帯保証人ではなく、家賃保証会社(賃貸保証会社)を利用している場合は、早急に連絡を入れて交渉してください。

家賃保証会社は、入居者が何らかの事情で家賃を滞納した際に、大家さんや管理会社に立て替え払いを行います。

立て替えをしてもらった入居者は、家賃保証会社へ家賃を支払わなくてはいけません。

保証会社は入居者にしか滞納家賃の請求ができないため、連帯保証人に請求できる大家や管理会社に比べると、家賃を回収するための督促は厳しくなる傾向があります。

督促電話や督促状の届く回数も多く、連絡を無視すると訪問してくることもあるので気をつけてください。

保証会社からの電話や督促状を受ける前に、こちらから連絡し、誠実な対応で分割払いの提案を行うなど交渉を進めましょう。

とくに家賃保証会社を利用している場合、家賃を滞納すると信用情報に傷がつくので早急な対応をおすすめします。

行政や法テラスに相談する

大家さんや管理会社、連帯保証人などに連絡しても滞納問題が解決しない場合は、行政や法テラスなどに相談してみるのもいいでしょう。

専門的な知識をもつ専門家に相談することで、家賃滞納の問題解決に向けたアドバイスがもらえます。

利用できる法的制度の窓口を紹介してもらえたり、法的根拠に基づいた対応策などを教えてもらえるので、家賃滞納問題で悩んでいる人はぜひ相談してみてください。

行政の相談窓口は自治体によって設置する機関が異なるので、お住いの都道府県や市町村に問い合わせるか、厚生労働省が公開している「お金、仕事、住宅など、生活に関るするお悩み相談窓口」をチェックするといいでしょう。

家賃の支払いがきつい&滞納が続きそうな場合の対処法

一時的に家賃の支払いが難しくなった場合には、「お金を借りる」「日払いバイトで稼ぐ」などの方法で乗り切れます。

しかし毎月毎月家賃の支払いに困っているなら、家計の根本的な見直しや公的制度を頼ることも考えなくてはいけません。

今後も家賃が払えそうにない&滞納が続きそうな場合の対処法は次のとおり。

  • 収入に見合った家賃の部屋に引っ越す
  • 継続的な副業で収入を増やす
  • 公的支援を利用する

順番に解説するので参考にしてみてください。

家計を見直して収入に見合った家賃の部屋に引っ越す

家賃の支払いがきついなら、家計を見直して収入見合った家賃の部屋に引っ越すのがおすすめ。

高すぎる家賃の部屋に住み続けていると、生活全体が破綻しかねません。

具体的には、住居費が収入の1/3を超えないのが目安とお考えください。

「引越しにもお金がかかるよね」と感じる方もいるでしょうが、「敷金・礼金・仲介手数料がない物件」「家賃が1~2ヶ月タダになる物件」もあります。

また、家賃の支払い義務から逃れることはできませんが、保証会社や管理会社が現在住んでいる物件と異なれば、基本的に家賃滞納中でも引っ越せます。

生活保護を受ける場合は、保護費から引越し代などを支給してもらうことも可能です。

家賃を節約したいなら、実家に戻ったり友人・恋人宅に居候するという選択肢もあります。

とくに実家なら、家賃が不要なだけでなく食費の面でも負担が少なくなるでしょう。

家賃が高すぎて払うのがしんどいなら、早めに引越しを検討しましょう。

継続的な副業で収入を増やす

継続的な副業で収入を増やすのも、改善案のひとつです。

収入が増えれば、家賃の支払いもラクになるからですね。

確実に収入を増やす副業としては、「土日にバイトする」「スキマ時間で内職や在宅ワークをする」といったものが考えられます。

ただし副業で収入を増やすのは、本業の勤務先が副業を禁止していないことが前提です。

また「本業と副業の両立がハードすぎて体調を崩さないか」「継続的に収入を得られる副業か」も検討しておく必要があります。

副業を続けられなくて収入が減った場合、再び家賃の支払いに困る可能性があるからですね。

無理のない範囲でできるなら、副業はぜひ考えたい選択肢のひとつといえるでしょう。

公的制度を利用する

収入が減ってしまいどうしても自力で家賃を払えない場合には、公的制度の利用を検討しましょう。

国や自治体では生活困窮者のための「給付金制度」や「貸付制度」を用意しているからです。

具体的には、自治体が家賃を負担してくれたり、無利子・低利子で生活費が借りられたりします。

公的制度を利用すれば、融資の場合でも民間サービスで借りるより返済の負担が少なくなるので、ぜひ確認してみてください。

家賃の支払いが苦しいときに利用できる、主な公的制度は以下のとおりです。

住居確保給付金

離職や休業などで収入が減ってしまって家賃を払えない人は、「住居確保給付金」を活用してみてはいかがでしょうか。

要件を満たしていれば、月ごとに家賃相当額を支給してもらえます。

制度 住居確保給付金
支給要件 離職・廃業から2年以内もしくは、休業などによって収入減少した人。
支給金額 市区町村や世帯人数によって異なる(上限あり)
支給期間 原則3ヶ月(最大9ヶ月間)
審査にかかる期間 書類受付から2週間~1ヶ月(自治体によって異なる)
窓口 最寄りの自立相談支援機関
総合支援資金(生活福祉資金貸付制度)

「他からお金を借りられない」という人は、総合支援資金を活用してみてはいかがでしょうか。

総合支援資金とは「生活福祉資金貸付制度」の種類のひとつです。

経済的に困窮している人のための貸し付け制度で、連帯保証人が立てられれば無利子で、連帯保証人なしでも「年1.5%」という低金利でお金を借りられます。

制度 総合支援資金(生活福祉資金貸付制度)
貸付対象 必要な資金を他から借り受けることが困難な低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯。
貸付限度額
  • 生活支援費:単身月15万円以内
  • 住宅入居費:40万円以内
  • 一時生活再建費:60万円以内
据置期間
  • 生活支援費:最終貸付日から6月以内
  • 住宅入居費・一時生活再建費:貸付けの日から6月以内
償還期限 据置期間経過後10年以内
審査にかかる期間 通常借り入れまでに1ヶ月程度
窓口 社会福祉協議会
緊急小口資金(生活福祉資金貸付制度)

一時的にお金に困っていて、できるだけ早く資金を借りたいという人には「緊急小口資金」があります。

緊急小口資金も「生活福祉資金貸付制度」の種類のひとつで、所得の少ない世帯の生活安定と経済的自立を目的とした、資金の貸付と必要な相談支援を行う制度です。

公的制度の中でも比較的早い、申込みから最短5日で資金が交付されるのと、貸付利子は「無利子」で「連帯保証人」も不要という特徴があります。

制度 緊急小口資金(生活福祉資金貸付制度)
貸付対象 低所得世帯で、緊急かつ一時的に生計維持が困難で、返済の見通しが立つこと。
貸付限度額 10万円
据置期間 2ヶ月
返済期間 12ヶ月以内
審査にかかる期間 最短5日
窓口 社会福祉協議会
生活保護制度

働くことが困難だったり、収入が極端に少なく生活に困窮している人は、生活保護の申請を行うのも選択肢のひとつです。

生活保護は自分の力で生活できない人が、健康で文化的な最低限度の生活を送れるよう保障し、自立を助けることなどを目的とした制度だからですね。

住宅扶助として、定められた範囲内でアパートなどの家賃を実費支給してもらえます。

制度 生活保護制度
受給資格 ただちに活用できる資産がなく、就労できない、または就労していても必要な生活費が得られない。社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。
受給金額 居住している市区町村や世帯人数によって異なる。
受給期間 制限なし
審査にかかる期間 申請から14日以内。毎月の決まった日から支給開始。
窓口 居住地自治体の福祉事務所

※各制度の詳細については、公式サイトや窓口で確認してください。

上記以外にも、各自治体で独自の支援制度を実施していることもあるので、利用できる制度がないか探してみたり、自治体窓口で相談することをおすすめします。

まとめ

家賃を滞納し続けると、強制的に退去させられ、住む家を失う可能性があります。

滞納しそうになったら、まずは大家さんや管理会社に連絡し、事情を説明して「支払期日の延期」「家賃の分割払い」などについて相談してみましょう。

滞納していても大家さん・管理会社と信頼関係があれば、強制退去には至らないケースもあります。

なお家は生活の基盤となるものですから、生活困窮者が住居を失わないよう、国・自治体にもさまざまな支援制度が用意されています。

「自分の努力ではどうにもならない」という場合には、国・自治体の給付金・融資制度を頼りましょう。

制度により窓口はさまざまなので、「どこに行けばいいかわからない」と人もいるかもしれません。

まずは「一番身近な窓口」「行きやすい窓口」に相談してみてください。

相談した窓口で扱っている制度が利用できない場合でも、他の適切な制度・窓口を案内してくれるはずです。

家賃が払えないときに使える
表はスライドしてご覧いただけます
カードローン 金利 融資時間 無利息期間の有無 電話連絡の有無 郵送物の回避 カードレス可否 限度額
プロミス
年4.5~17.8%※1 最短3分※2 初回借入翌日から30日間※3 原則なし 500万円
SMBCモビット
SMBCモビットのロゴ
年3.0~18.0% 最短3分※6 なし 原則なし※7 800万円
レイク
レイクのロゴ
年4.5%~18.0%※9 最短25分※10 60日間※11 原則なし※12 〇※13 500万円
アコム
年3.0~18.0% 最短20分※2 契約日翌日から30日間※4 原則なし※15 〇※5 800万円※14
アイフル
アイフルのロゴ
年3.0~18.0% 最短18分※2 最大30日間※8 原則なし 800万円
注釈
※1 新規契約の方が対象となります。
※2 お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※3 プロミスをはじめてご利用いただくお客さまのうち、メールアドレスをご登録のうえ、Web明細をご利用いただくお客さま
※4 アコムでのご契約がはじめてのお客さまに適用いたします。
※5 原則、送付しません。(郵送契約を選択された場合や、書面の郵送受け取りを選んだ場合等を除く)
※6 お借入に関しては受付状況により異なりますが、ご希望に添えない場合がございます。
※7 ご審査の状況により、ご連絡を差し上げる場合がございます。
※8 アイフルをはじめて利用する方で、無担保キャッシングローン(キャッシングローン、SuLaLi、ファーストプレミアムカードローン)を利用する方が利用可能です。ご契約日の翌日から30日間が適用期間となります。お借入れの翌日からではありませんので、ご注意ください。
※9 貸付利率はご契約額およびご利用残高に応じて異なります。
※10 Webで最短25分融資も可能。21時(日曜日は18時)までのご契約手続き完了(審査・必要書類の確認含む)で、当日中にお振込みが可能です。一部金融機関および、メンテナンス時間等を除く。
※11 30日間無利息、180日間無利息との併用不可。Webでお申込み、ご契約額が1~200万円の方、初回契約日翌日から無利息。無利息期間経過後は通常金利適用。
※12 審査の結果によりお電話での確認が必要となる場合があります。
※13 お申込み方法によっては、郵送物が発生する場合があります。
※14 お借入総額によっては収入証明書(源泉徴収票等)が必要となります。
※15 原則、お勤め先へ在籍確認の電話なし。

【レイクの貸付条件】
融資限度額:1万円~500万円
貸付利率:4.5%〜18.0% ※貸付利率はご契約額およびご利用残高に応じて異なります。
遅延損害金(年率):20.0%
返済方式:残高スライドリボルビング、元利定額リボルビング
返済期間:最長5年、最大60回 ※融資枠の範囲内での追加借入や繰上返済により、返済期間・回数は変動します。
必要書類:運転免許証、収入証明書(契約額に応じて、新生フィナンシャルが必要とする場合)
担保・保証人:不要
年齢制限:満20歳~70歳
収入条件:安定した収入のある方(パート・アルバイトで収入のある方も可)
商号:新生フィナンシャル株式会社
貸金業登録番号:関東財務局長(10) 第01024号 日本貸金業協会会員第000003号

【レイク無利息期間の注意事項】
「60日間無利息(Web申込み限定)」、「5万円まで180日間無利息」、「30日間無利息」の併用はできません。
当社ではじめてご契約の方が対象となります。
無利息開始日はご契約日の翌日からです。「お借入れ日の翌日から」ではありません。
無利息期間終了後は通常金利適用となります。